経営パートナーマッチングサイト-サムライBiZ-

サムライBiZ税金経営に関する専門家を必要とされている方と税理士公認会計士
社会保険労務士行政書士(士業)などを無料でご紹介するポータルサイトです

TOPサイトマップお問合せ士業の方はこちら

サムライBiZ活用法士業って?成約事例士業にお任せ!お悩みQ&Aさむらい、かく語りき 特集コラム士業とのマッチングストーリー

HOME裁判判決事例歯科技工業はサービス業?消費税の簡易課税制度で新たな見解

歯科技工業はサービス業?消費税の簡易課税制度で新たな見解

●歯科技工業はサービス業?
●消費税の簡易課税制度で新たな見解

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の適用にあたり、法令で明確にされていなかった納税者が営む歯科技工業の業種について、裁判所が第三種事業(製造業)ではなく、第5種事業(サービス業)にあたるという判決を下した。

税目 消費税及び地方消費税
国側当事者 千種税務署長
判決日等 名古屋高等裁判所 平成18年2月9日判決
判決結果 国側一部敗訴(確定)
事件番号 平成17年(行コ)第45号
判決主文 1、原判決を取消す。        
2、被控訴人の各請求をいずれも棄却する。

1 事件の概要

(1)本件は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していた被控訴人が、自己の営む歯科技工業(本件事業)が消費税法施行令57条5項3号に定める第三種事業(製造業)に該当し、みなし仕入率が100分の70であるとして、消費税及び地方税消費税(消費税等)の申告をしたところ、控訴人から被控訴人の事業は同項4号に定める第五種事業(サービス業)に該当し、みなし仕入率は100分の50であるとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定を受けたことから、上記各処分の取消を求めた抗告訴訟である。

原審は、本件事業は消費税法施行令57条5項3号ヘ所定の「製造業」に当たると解するのが相当であり、同項4号ハ所定の「サービス業」であるとは認められないから、本件事業が第五種事業であることを前提として、みなし仕入率を100分の50とした本件各処分は違法であるとして、被控訴人の本件各請求をいずれも認容したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

(2)争いのない事実等、争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決「事実及び理由」の「1 事案の概要」(1)のとおりであるから、これを引用する。

2 裁判所の判断ポイント

消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し、同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり、みなし仕入率は100分の50であるとしていた消費税等の更正処分につき、前記第五種事業(サービス業)と消費税法施行令57条5項3号ヘに定める第三種事業(製造業)の意味内容が法令によって明らかにはされておらず、前記事業が、そのいずれに該当するかを判断するにあたっては、消費税法、特に消費税簡易課税制度の目的及び立法経緯、税負担の公平性、相当性等についても検討する必要があるとした上、消費税法の簡易課税制度が、納税事務の簡素化を目的としつつ、税負担の公平性の実現のために改正が重ねられた経緯、消費税法基本通達(H17.12.25付課消2−25ほか)が、消費税法施行令における事業の範囲判定の基準として揚げる日本標準産業分類(総務省)は、日本における標準産業を体系的に分類しており、他にこれに代わり得る普遍的で合理的な産業分類基準は見当たらないことなどから、簡易課税制度の範囲における事業の範囲の認定に当たり同分類によることの合理性を否定できないこと、前記事業が歯科医療行為の一端を担う事業である性質を有すること、1企業当たり平均の課税仕入れ(最大見込額)及び構成比に照らしても、みなし仕入率を100分の50とすることに合理性があること及び税負担の公平性、相当性等をも考慮すると、前記事業は、消費税法施行令57条5項4号ハ所定の「第五種事業」中の「サービス業」に該当するとして、前記更正処分を適法とした事例

一覧にもどる ページの先頭へ