消費税の免税点めぐる争い
● 消費税の免税点めぐる争い
● 課税期間の売上げから消費税分の控除OK
消費税の課税期間の売上げが免税事業者となる免税点3000万円を少し上回っていたことから、納税者は売上げ総額に含まれていた消費税相当額を差し引いて免税事業者となっていた。これに対して税務署が売上げ総額に含まれていた消費税相当額の控除を認めなかったことから争いとなっていた。裁判所は、この争いで納税者に軍配を上げている。
| 税日 | 消費税 |
| 国側当事者 | 練馬西税務署長 |
| 判決日等 | 最高裁判所 平成17年2月1日判決 |
| 判決結果 | 国側勝訴(確定) |
1 事件の概要
(1)C社は、平成5年10月1日から同6年9月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」)の基準期間である同3年10月1日から同4年9月30日までの課税期間(以下「本件基準期間」)において消費税法(以下「法」)9条1項に規定する免税事業者に該当しており、同期間における売上総額は3052万9410円であった。
(2)C社は、本件課税期間が課税事業者に該当するか否かを判定するに当たり、上記売上総額から消費税に相当する額を控除した残高を本件基準期間における課税売上高として算出し、同金額が3000万円以下であることから、本件課税期間については法9条1項に規定する免税事業者に該当すると判断して、消費税の申告を行わなかった。
(3)課税庁は、C社は本件課税期間において課税事業者に該当するとして消費税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分(以下「本件課税処分等」)を行った。
2 争点
基準期間が免税事業者である場合、消費税法9条2項の基準期間における課税売上高を算定する際に、消費税相当額を控除すべきか否か。
3 裁判所の判断のポイント
法9条1項に規定する「基準期間における課税売上高」とは、事業者が小規模事業者として消費税の納税義務を免除されるべきものに当たるかどうかを決定する基準であり、事業者の取引の規模を測定し、把握するためのものにほかならないところ、同条2項1号は、上記の課税売上高の意義について、消費税の課税標準を定める法28条1項の規定するところに基づいてこれを定義している。
法28条1項の趣旨は、課税資産の譲渡等の対価として収受された金銭等の額の中には、当該資産の譲渡等の相手方に転嫁された消費税に相当するものが含まれることから、課税標準を定めるに当たって上記のとおりこれを控除することが相当であるというものであり、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に対して自らに課される消費税に相当する額を転嫁すべき立場にない免税事業者については、消費税相当額を上記のとおり控除することは、法の予定しないところというべきである。
以上の法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば、法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」を算定するに当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間に当たる課税期間について事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい、事業者が同条1項に該当するとして納税義務を免除される消費税の額を含まないと解するのが相当である。


