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少額資産税務が面白い!

(1)10万円未満の通常償却

「少額資産」と一口に言っても、関連する税務上の取扱いは3種類ある。10万円未満の通常償却、20万円未満の3年一括償却、中小企業を対象とした30万円未満の即時償却である。

このなかで、「10万円未満の通常償却」とは、会社が取得した資産で取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度において即時償却できるという制度。

ここでいう「取得価額10万円未満」については、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定する。例えば、応接セットなどはテーブルと椅子の1組で判定。カーテンは部屋ごとの合計額が10万円未満になるかどうかを判定。

なお、使用可能期間1年未満の資産についても「通常の少額減価償却資産」に該当してくるので覚えておきたい。ここでいう「使用可能期間1年未満」とは法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に 消耗性と認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満 であるものをいう。

注意したいのは、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても、損金に算入することはできないということ。少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度において、その取得価額の全額を損金経理している場合にのみ損金算入ができる。

(2)20万円未満の3年一括償却

20万円未満の減価償却資産の3年一括償却とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産について、その全部、または一部の合計額を一括して、3年間で均等償却できるという制度。この場合、通常の減価償却とは異なり、残存価格(耐用期間完了時に10%)を考慮する必要はない。

その昔、少額減価償却資産として即時償却が認められる資産の取得価額は「20万円未満」であった。しかし、平成10年度税制改正により、即時償却可能となる基準が変わり「10万円未満」になってしまった(現在の通常償却)。それまでは取得価額20万円未満なら全額損金算入(消耗品費などで経費処理)が認められていたものが、いきなり全額損金可能な取得価額上限が半額になってしまったわけだ。

それなら、ということで手当てされたのが、取得価額20万円未満の3年一括償却の取扱いである。

 「3年一括償却」を通常の減価償却と同様に考えてはいけない。通常の減価償却では、事業年度の途中で取得し、事業の用に供した資産については、その事業の用に供した日から期末までの月割計算を行う事とされているが、3年一括償却資産では月割計算は行わない。つまり、事業年度の途中でいつ供用されたものでも、毎年3分の1ずつ損金算入していくことになる。

(3)中小企業限定の30万円未満の即時償却

中小企業に関しては、30万円未満の即時償却が用意されている。これは、中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を事業の用に供した事業年度の損金に算入できる制度だ。

これはもともとある制度で、平成18年3月31日で期限切れの予定だったが、平成18年度税制改正で特例の適用対象となる損金算入額に「1事業年度につき300万円まで」という制限が設けられた上で、2年間延長されることになった。平成18年3月31日以前に取得して事業の用に供した少額減価償却資産については、この「300万円まで」という上限規定はない。

ここでいう「中小企業」とは、資本金1億円以下の法人、または資本金がない法人のうち、常時使用する従業員の数が1千人以下の法人のこと。ただし、資本金1億円以下の法人でも、大法人の子会社などは除かれる。

取得価額30万円未満の減価償却資産であれば、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産、また、中古資産であっても対象となる。

ただし、10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度や、20万円未満の減価償却資産でも3年一括償却制度の適用を受けるものについては、適用されないので注意が必要だ。

(4) 状況に応じて使いこなしを

10万円未満の通常償却、20万円未満の3年一括償却、中小企業を対象とした30万円未満の即時償却−。少額資産に関する税務上の取扱いはこの3つの選択肢がある。中小企業であるなら、「30万円未満の即時償却」で手っ取り早く処理してしまいたいと考えてしまうかもしれないが、ここで少し冷静になりたい。前述の3つの選択肢を戦略的に使い分けることができるからだ。

 例えば、企業が30万円未満の資産を取得したら、必ず「30万円未満の即時償却」を適用しなくてはならないというわけではない。事業の用に供した事業年度が赤字であれば、通常の減価償却や20万円未満の減価償却資産の3年一括償却を選択するのもひとつの手だ。償却費を翌期以降の利益に充てるためにとっておくこともできるわけだ。もちろん、耐用年数表に即した通常の減価償却だってできる。

いまやビジネスの必須アイテムとなったパソコンをはじめ、オフィスで使用する各種IT機器にも、ここ数年価格破壊の波が押し寄せている。昔なら当然、減価償却資産として期間の経過に応じて償却していく必要があったものも、少しずつ即時償却可能なエリアに入ってきた。

会社の状況をしっかり見極めながら、複数の減価償却を上手に活用したいものだ。

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