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18年度改正 企業のインフラ整備支援を検証
(4)少額減価償却資産の取得に朗報
平成18年度税制改正では、中小企業に優しい「少額減価償却資産の即時償却制度の特例」も微妙に改正されている。
同特例は、中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を取得年度の損金に算入できる制度。平成18年3月31日で期限切れの予定だったが、今回の改正で特例の適用対象となる損金算入額に「1事業年度につき300万円まで」という制限が設けられたうえで、2間延長されることになった。
ちなみに同特例はあくまで「できる規定」なので、必ずしも適用しなければならないというモノではない。つまり、中小企業が少額減価償却資産を取得した場合には、会社の状況や取得資産の価額などに応じて、この30万円未満の減価償却資産の即時償却と、20万円未満の減価償却資産を購入した場合に3年間で均等償却できる「一括償却」、通常の減価償却のなかから選択できることになる。
平成18年度税制改正では、一人オーナー会社の役員報酬の一部損金不算入や役員賞与の損金算入、留保金課税の緩和などが大きく取りざたされているが、この少額減価償却資産の即時償却制度の存続をはじめ、試験研究費の税額控除制度や、情報基盤強化税制、投資促進税制など、中小企業の戦闘態勢を整える直接的な優遇税制にも大きな期待が寄せられている。
