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18年度改正 企業のインフラ整備支援を検証
(3)投資促進税制が拡充された理由
平成18年度税制改正では、中小企業投資促進税制も拡充されている。中小企業投資促進税制とは、資本金1億円以下の青色申告法人が一定の機械を導入した場合に、一定の税優遇が受けられる制度。法人だけでなく青色申告書を提出している個人事業者も対象となる。
具体的には、7%の税額控除または30%の特別償却の選択適用(資本金3千万円超は特別償却のみ)ができるというもので、リースの場合も、リース費用総額の6割について7%の税額控除が受けられる。
対象となる設備は、機械・装置で取得価額160万円以上(リースの場合は210万円以上)のもの、電子計算機やデジタル複写機など特定の器具備品で1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計取得価額が120万円以上(リースの場合は160万円以上)のもの 、普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)など。
平成18年度税制改正では、この対象設備に一定のソフトウェアとデジタル複合機が追加され、電子計算機以外の器具備品が除外されたうえで、適用期限が2年延長された(従来の適用期限は平成18年3月末日)。
大企業に比べて中小企業はソフトウェアへの投資がまだまだ不十分と判断されたことで実現したこの改正。マイナーチェンジとはいえ重要な改正である。
