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18年度改正 企業のインフラ整備支援を検証
(2)「情報基盤強化税制」の創設の効能
「情報基盤強化税制」が創設されたことも注目されている。これは、情報セキュリティと国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システムへの投資をバックアップしていこうという2年間の時限措置。
具体的には、青色申告法人が「産業競争力の向上に資する設備で情報基盤の強化を促すもの」を取得して、事業用に使用した場合、その基準取得価額の50%相当額の特別償却か、10%相当額の特別税額控除の選択適用が可能になる。資本金1億円以下の中小企業ならリースにも適用できることとされ、この場合は、基準リース費用の総額60%相当額について10%相当額の特別税額控除ができる。
ここでいう「産業競争力の向上に資する設備で情報基盤の強化を促すもの」、つまり対象となる投資内容は、(1)OSおよびこれと同時に設置されたサーバー (2)データベース管理ソフトウェアおよびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウエア (3)ファイアーウォール((1)または(2)と同時に取得したもの)。
いずれも法人税額の20%相当額が限度だが、控除限度額を超過した部分については1年間の繰り越しが可能。なお、資本金1億円以下の中小企業については、年間投資額が300万円以上の場合に適用できる。
