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18年度改正 企業のインフラ整備支援を検証

(1)試験研究費税制の統廃合とは?

平成18年度税制改正では中小企業に的を絞った改正が目立った。なかでも、研究開発や情報セキュリティのインフラ整備に対する税制上のバックアップは、明日の日本を背負って立つ中小企業の国際競争力強化に大いに役立つものと期待が寄せられている。

まず注目されているのが、試験研究費の税額控除制度の見直し。これまでの取扱いでは、中小企業に関する試験研究費の税額控除制度として、試験研究費総額の12%相当額の税額控除(恒久減税)と、試験研究費の増加額に対する15%相当額の税額控除(2年間の時限措置)という複数の制度があり、選択適用とされていた。平成18年度税制改正では、これらを統合して時限的(平成18年4月1日〜同20年3月31日までに開始する事業年度)に控除率を優遇することとされた。具体的には、恒久減税に時限措置の取扱いを統合し、増加額の5%の税額控除が追加的に認められる。

例えば、平成18年度の試験研究費が10億円、比較試験研究費が7億円のケースでは、恒久減税の税額控除は1億2千万円(=10億円×12%)、時限措置の税額控除は1500万円(=3億円×5%)となり、今年度における試験研究費にかかる税額控除の合計は1億3500万円(=1億2千万円+1500万円)ということになる。

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