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良いのか、悪いのか??大改正される役員報酬税務

(1)「役員賞与」なのに損金算入?

2006年度税制改正では、役員給与に関して近年稀に見る大改正が行われる。なかでも期待が寄せられているのが「役員賞与の損金算入」。これまで「役員賞与」とみなされてきたものを「役員報酬」に変更する、といった方が正確かもしれない。従来の取り扱いでは、役員給与のうち1ヵ月以内の期間を単位として定期的に定額を支給するものについては「役員報酬」として損金算入が認められているが、今回の改正はこの範囲を拡大したものと考えてよい。いずれにせよ、これまで損金算入「不可」だったものが「可」になるという、かなり景気のいい話だ。

税制改正大綱では、「利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」の損金算入を認めるとしている。これはつまり、「毎月の給料とは別に、事前に支給額と支給日が決まっている利益分配ではない"給与"がある場合には、これも報酬として損金に算入してよい」ということ。事前に支給額が確定している夏冬のボーナスなどはこれに当てはまるだろう。

また、「利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務執行役員に支給する給与で、その事業年度に損金経理がされていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていること、その他の一定の要件を満たすもの」についても損金算入が可能となった。

(2)キッカケは新会社法

「役員賞与といえば損金不算入」という深く根付いた取り扱いが、平成18年度税制改正で大胆に改変される。キッカケとなったのは、新会社法だ。

そもそも役員賞与の会計処理には、「未処分利益の減少」と「期間費用処理」という2つの方法があった。しかし、昨年6月に成立した新会社法には、利益処分の規定が存在しない。このため、企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年11月、それまで主流とされてきた「未処分利益の減少」を止めて、「期間費用処理」に一本化することを定めた「役員賞与に関する会計基準」を公表した。役員賞与は業績連動型の役員報酬と類似することなどから、「役員賞与は職務執行の対価」とする整理を明確にし、会社法と足並みを揃えたわけだ。

そこで慌てたのが「職務執行の対価を越える部分は利益分配だから損金不算入」との考え方を基本としている税務業界。税法は、商法や企業会計とは独立した立場をとっているため、会計基準と税法上の取扱いは必ずしも同じとは限らない。しかし、会計基準においてあまりに逆の取り扱いが明示されたことで、一連の流れに引きずられるように、税務上の取り扱いも「役員賞与の損金算入」との立場をとることにしたわけだ。

(3)不当な法人成りに規制

2006年度税制改正における役員税務の大改正は「朗報」だけではない。「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」も、従来の常識を打ち破った大改正といえる。

「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」とは、社長やその家族などが発行済株式の9割以上を保有し、かつ、常務役員の過半数を占める同族会社については、その社長に支給する給与のうち給与所得控除相当部分を損金に算入しないというもの。ただし、直前3年以内に開始する各事業年度における所得の平均額が年800万円以下である場合、および直前3年以内に開始する各事業年度における所得の平均額が年800万円超年3千万円以下で、かつ、その平均額に占めるその役員給与の額の割合が50%以下である場合については対象外となる。

オーナー企業などは、役員報酬をできる限り払って利益を圧縮しようとする傾向がある。役員報酬には所得税が課税されるが、給与所得には給与所得控除という概算経費の控除が認められているため結構オイシイ。今年5月に施行される新会社法により簡単に会社が作れるようになるため、この旨味を狙って多くの個人事業者が法人成りすることが見込まれている。これを防止する目的で設けられたのが「役員報酬の一部損金不算入」だ。概算経費分に法人税を課す事で、節税狙いの法人成りを阻止しようというミエミエの措置。厳しすぎる先制攻撃が起業弾圧につながらないと良いのだが…。

(4)給与所得控除相当額ってナニ?

2006年度税制改正における「役員報酬の一部損金不算入」の取り扱いでは、給与所得控除相当額が法人税の計算で損金不算入とされる。ここで気になるのが、「給与所得控除相当額」の詳細。

給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができないため、必要経費に見合うものとして「給与所得控除」が用意されている。給与所得控除の金額は、給与等の収入金額180万円以下、180万円超360万円以下、360万円超660万円以下、660万円超1千万円以下、1千万円超−という5つの枠ごとに定められた計算式に当てはめて計算する。たとえば、給与収入1千万円超」の計算式は「収入金額×5%+170万円」とされており、給与収入1200万円の人の場合、給与所得控除額は230万円となる。

しかし、「役員報酬の一部損金不算入」の取り扱いにおける「給与所得控除相当額」は少し事情が異なるので注意が必要。

所得税法上の給与所得控除計算の基礎となる「給与当の収入金額」は、報酬も賞与も含めた金額とされている。しかし、今回の改正における「給与所得控除相当額」の計算では、法人所得の計算上損金に算入される部分のみをベースに計算するのだという。

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