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交際費の範囲を考えてみましょう
概要
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。(措法61の4)
原則として交際費等の金額に含まれるものの例示(措法関係通達61の4(1)−15)
(1)会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造、又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用。(これらの費用が主として福利厚生費等である場合の費用を除く。)
(2)下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用。
(3)得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用。(福利厚生費、災害見舞金等を除く。)
(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者(製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。)等を旅行、観劇等に招待する費用。(卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から受け入れる(5)の負担額に相当する金額を除く。)
(5)製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額。
(6)いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの。
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用。
(8)スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含む。)の費用。
(9)得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用。(特約店等の従業員を対象として支出する報奨金品に該当する費用を除く。)
(10)建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用。
(11)(1)から(10)までに掲げるもののほか、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応に要した費用で寄附金、値引き及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないすべての費用。
「定額控除限度額」と損金不算入額
| 区分 | 定額控除限度額 | 損金算入額 |
| 資本金1億円以下の法人 | 4百万(当月対応分) | 支出額−(支出額と定額控除限度額の内、小さい金額×90%) |
| 資本金1億円超の法人 | 0円 | 支出額全額 |
損金算入時期
接待等の「行為」のあった事業年度の交際費となります。
※ 実際の適用については、一定の要件がありますので担当者に都度ご確認下さい。


