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医業経営における節税とは?

節税の本当の考え方

脱税という言葉は、税法の用語として存在しているものではなく、『真実の架装又は隠蔽』すなわち、違法ないし脱法行為によって、租税の負担を不当に減少させる好意の俗語として一般に用いられています。

この脱税をしようとすると、それを正当に見せようとするために、さまざまなところに気を配らなくてはなりません。

ましてや、税務署の調査の時など、オロオロどきどきで、いらぬ神経を使う事になります。

そして結局は発見され、重加算税35〜40%、過少申告加算税10%、不納付加算税10%、延滞税14.6%など、高い税額を支払わなければならない結果となってしまいます。

そして何より、患者である地域住民からの信頼をなくしてしまいます。
そんなに神経を使うのなら、その精力を医業経営、あるいは経営戦略に注いだ方が、どんなにか効果的で実りある結果になるか想像に難くありません。

これに対し節税は、合法的に納税額を引き下げようとするもので、それはそのまま経営意識の向上に繋がるものです。

節税の最大の目的は「病医院が地域住民に支持され、継続して発展することによって、患者に良質の医療サービスを提供できる状況を、自医院の内部努力によって築き上げること」であると考えます。

つまり、合法的に納税額を減少させ、それによって生じた資金を、病医院の未来投資に振り向けることによって、質の高いより良い衣料を実現しようとするものです。

間違いだらけの節税対策

本当の節税対策とは、どのように考えればよいのでしょうか。

まず大切なことは、節税対策は、事業年度が終了する日までの、できるだけ早い時期に手を打たなければ、ほとんどの対策は効力を失ってしまうということです。

個人開業ならば12月31日、法人では3月決算なら3月31日ということになります。

その為には、月次試算表が毎月適正に作成され、経営情報として活用されていることが前提条件となります。なぜなら、その前提条件があれば新しい事業年度に入って半年もすると、それまでの収入・費用の趨勢(すうせい)及び、前年の実績などを踏まえて、その事業年度の納税予測が可能になるので、節税対策の早めの検討を行うことができるからです。

こんな話を耳にしました。医療法人の決算間際になって顧問税理士から、「利益が出そうなので、何か買うものはありませんか?車でも買い換えたらどうでしょう」と言われたそうです。そのドクターは税の専門家が言うのだからと、いわれるままに購入してから1年しか経っていない車を買い換えたそうです。

この例は、お金をどぶに捨てるようなもので、何の意味も成さない税金対策といっていいでしょう。

確かに、1,000万円の車を買えば、納税額では約80万円は安くなります。しかし、5年返済として年間200万円の元金と借入に伴う利息が資金として流出してしまいます。 さらに、車両は病医院にとって直接医療収入を生み出してくれるものではなく、経営に対して二重の打撃となってしまいます。

もしも、その購入の対象が医療機器であったなら、収益を生み出す可能性の点ではまだ救いがあります。しかし、医療器械は税金を少なくするために購入するものではなく、診療における必要性から購入すべきものです。

したがって、それがそもそも購入する予定であったものを、時期的に早めたという場合を除き、何の意味も持たないといっても過言ではないでしょう。

節税対策の基本的な考え方は、次の5つに分類することができます。

1)課税制度そのものを利用した節税
2)課税繰り延べによる節税
3)将来の収益を生み出すため、投資による節税
4)無駄な税金を払わない事による節税
5)非課税所得の活用による節税

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