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中小企業にも関係する「会社法」
既にご存知のとおり、今年(平成18年5月)から「会社法」という法律ができました。文字通り、会社に関わる法律です。
今までは「株式会社法」や「有限会社法」また、「商法」という法律が関わっていましたが、5月からは「会社法」という法律に換わっているということです。
この改正によって「株式」「有限」という区別は、基本的に無くなりました。「株式会社」として一本化されたのです。
このことに併せて会計面でも変更が行われましたので、今回はその内容をみていきます。ただし、会社法の法律そのものは、ここでは省略させていただきます。
変更点 1(貸借対照表の表示)
上記のとおり改正は5月からですが、実際に私達が目にする(処理する)時期は5月31日に会計期間が終了する会社が最初です。(7月に申告書を提出する会社です)
今まで貸借対照表の「資本の部」として表示していたところが、「純資産の部」と名前が変わり、その中に記載する項目も変わります。
ただ、本質的に中身が全く異なる訳ではありませんので、誤解なさらないでください。
<一般的な形式>・・中小企業での主なものを記載しました。
純資産の部
株主資本…4月までの表示は、右のような形です
| 1. | 資本金 | 資本金 |
| 2. | 資本剰余金 | 法定準備金 |
| 資本準備金 | 資本準備金 | |
| その他資本剰余金 | 利益準備金 | |
| 資本剰余金合計 | 剰余金 | |
| 3. | 利益剰余金 | 任意積立金 |
| 利益準備金 | 当期未処分利益 | |
| その他利益剰余金 | または当期未処理損失 | |
| 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 4. | 自己株式 | |
| 株主資本合計 | ||
| 純資産合計 |
上記のように、表示する区分が変わっています。
中でも大きく名称が変わった部分は、「当期未処分利益(又は当期未処理損失)」のところです。これは、会社法では今までの利益処分(又は損失処理)という形でなくなったために、名称が「繰越利益剰余金」に変わりました。損失になった場合には、マイナスで表示されます。
変更点 2(計算書類の内容)
会社が決算を行い作成する書類も、変更になりました。
(変更後の書類) (変更前の書類)
貸借対照表 貸借対照表
損益計算書 損益計算書
株主資本等変動計算書 利益処分案(又は損失処理案)
個別注記表
<株主資本等変動計算書とは・・>
変更後の「株主資本等変動計算書」には、会計期間(1年間)の中で株主に関して変動があった内容毎に、その金額が表示されます。
具体的には、増資又は減資(資本を増やしたり、減らした場合)・配当をした場合などです。変更点1の貸借対照表では会計期末の数字しか表示されないため、その中身を確認するには、この「株主資本等変動計算書」を見ればその変動を確認することができます。
<個別注記表とは・・>
小規模な会社では、今まで「注記」ということを行っているところは、ごくわずかではないかと思います。その理由は、注記の省略が認められていたからです。
しかし、これからは小規模であっても株式会社は注記することが必要になります。
では、何を注記すれば良いのでしょうか?
注記する内容は、会社の状況によって違います。小規模な会社では、重要な事のみを注記すれば良いことになっています。それは下記の3つです。
(1)重要な会計方針に関する事柄
会社が採用している会計処理の方法や手続きなどです
具体的には、減価償却の方法・収益や費用の計上基準など
(2)株主資本等変動計算書に関する事柄
会計期間末日の発行済み株式数・配当に関する事柄など
(3)その他
会社の財産や損益の状態を正しく判断するための必要な事柄


