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HOME経営者お役立ちバイブル消費税、その具体的内容を検証!

消費税、その具体的内容を検証!

前回では、1年を通して会社が負担する税金(法人税・地方税「住民税・事業税」消費税等)に触れました。
今回は、その内の消費税を少し具体的に取り上げたいと思います。

一般に私達は消費税5%と認識していますが、実は「消費税4%と地方消費税1%分」を合せて呼んでいるのです。
3%であった時には無かったことですが、5%に変更になった時に「国税+地方税」となりました。

消費税のかかる事業者

前々期(個人の場合は前々年)の消費税のかかる売上高を基準にして、その会計期間 (個人の場合はその年)の消費税を計算します。

前々期(個人の場合は前々年)の消費税のかかる売上高が「1.000万円」を超える場合に、その会計期間(個人の場合はその年)の売上高・経費の金額を基に計算します。
消費税がかかるかどうか判断する基準は2年前の数字で、納める税金の計算はその年の数字です。(その年の売上高1.000万円が基準になると勘違いしないでください)

計算方法

消費税の計算方法は2つあります。

「一般課税」・・ 通常の計算方法で消費税を計算する方法
「簡易課税」・・ 売上高に、決められた割合をかけて計算する方法

一般課税 ・・・  この場合の計算方法は、
「預かった消費税」・・売上代金として受け取ったもの、と
「前払いした消費税」・・経費などの代金として支払ったもの、の差額で税金を納めるか還付請求をします。
消費税を納めるケース…「預かった消費税」が多い場合
消費税が還付されるケース …「前払いした消費税」が多い場合

ただし、この一般課税の方法で消費税を計算しない場合があります。
それが2つ目の「簡易課税」という方法で計算する場合ですが、誰でもこの計算方法を使うことはできません。
「簡易課税」の計算方法を使うことができる会社は、届出をすることが必要です。

簡易課税 ・・・

1.この計算方法を使うことができる会社の要件
前々期の売上高(消費税がかかるものの収益)が、5.000万円以下の場合

2.「簡易課税」の方法で計算するには
「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。

3.届出の時期と計算の時期
その会計期間について、簡易課税の計算をする場合には、会計期間が開始する前までに届出を行わなくてはいけません。
(会計期間の開始が4月1日である場合には、前日の3月31日が提出期限です)

4.計算方法
「預かった消費税」から差し引く「前払いした消費税」の計算について、売上高に下記の決められた割合をかけて計算する方法です。
したがって一般課税と違う点は、消費税を納付するケースしかないということです。

売上の種類別に、5つに分類して経費の割合(「みなし仕入率」と言います)が決められています。

90%…第1種事業(卸売業)
80%…第2種事業(小売業)
70%…第3種事業(農業等・建設業・製造業など)
60%…第4種事業(飲食業・金融業・保険業など)
50%…第5種事業(不動産業・運輸通信業・サービス業)
 
ただし、1の会社で複数の種類の売上(収益)がある場合には、その状況に応じて更に細かい規定がありますが、ここでは詳細を省略させていただきます。

実際の経費などの金額(割合)は計算する上で関係してきませんので、消費税のかかる経費等が少ない場合には、一般課税の方法よりも納める税金が少なく
て済みます。また、事務処理の負担も軽減されます。

この方法を選択すると、2年間は同じ方法で計算しなくてはなりません。
(1年毎に変更することはできません)

簡易課税を選択していて、前々期の売上高が5.000万円を超えてしまった場合には、自動的に「一般課税」の方法での計算になります。
その後、再び前々期の売上高が5.000万円以下になった場合には、「簡易課税」の方法での計算になります。
「一般課税」にするためには、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。

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