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消費税、その具体的内容を検証!
前回では、1年を通して会社が負担する税金(法人税・地方税「住民税・事業税」消費税等)に触れました。
今回は、その内の消費税を少し具体的に取り上げたいと思います。
一般に私達は消費税5%と認識していますが、実は「消費税4%と地方消費税1%分」を合せて呼んでいるのです。
3%であった時には無かったことですが、5%に変更になった時に「国税+地方税」となりました。
消費税のかかる事業者
前々期(個人の場合は前々年)の消費税のかかる売上高を基準にして、その会計期間 (個人の場合はその年)の消費税を計算します。
前々期(個人の場合は前々年)の消費税のかかる売上高が「1.000万円」を超える場合に、その会計期間(個人の場合はその年)の売上高・経費の金額を基に計算します。
消費税がかかるかどうか判断する基準は2年前の数字で、納める税金の計算はその年の数字です。(その年の売上高1.000万円が基準になると勘違いしないでください)
計算方法
消費税の計算方法は2つあります。
「一般課税」・・ 通常の計算方法で消費税を計算する方法
「簡易課税」・・ 売上高に、決められた割合をかけて計算する方法
| 一般課税 | ・・・ | この場合の計算方法は、 「預かった消費税」・・売上代金として受け取ったもの、と 「前払いした消費税」・・経費などの代金として支払ったもの、の差額で税金を納めるか還付請求をします。 消費税を納めるケース…「預かった消費税」が多い場合 消費税が還付されるケース …「前払いした消費税」が多い場合 ただし、この一般課税の方法で消費税を計算しない場合があります。 |
| 簡易課税 | ・・・ | 1.この計算方法を使うことができる会社の要件 2.「簡易課税」の方法で計算するには 3.届出の時期と計算の時期 4.計算方法 売上の種類別に、5つに分類して経費の割合(「みなし仕入率」と言います)が決められています。 実際の経費などの金額(割合)は計算する上で関係してきませんので、消費税のかかる経費等が少ない場合には、一般課税の方法よりも納める税金が少なく この方法を選択すると、2年間は同じ方法で計算しなくてはなりません。 簡易課税を選択していて、前々期の売上高が5.000万円を超えてしまった場合には、自動的に「一般課税」の方法での計算になります。 |


