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年間で会社が負担する税務を検証!

今月は、1年を通して会社が負担する税金をみていきましょう。
「税金」というと嫌なイメージを持っている人が多いと思いますが、その内容をきちんとわかっていない部分もあると思います。
そこで、今回は会社を営んでいく上で生じるものを税金の種類毎に、少し理解しておきたいと思います。

会社を営んでいく上で生じるもの

会社の業績によって税金負担が変わってくるものと、業績に関係無く定められているものがあります。

法人税 ・・・ 会社の利益(税金計算を行なった結果、生じた利益)に対して税金が発生します。
中小企業の場合:
年間800万円までの利益金額に「22%」
年間800万円を超える利益金額に「30%」
の税率が適用されます。
住民税 ・・・ 法人税と同様に[利益に対して発生する部分]と、[利益に関係無く定められているもの]があります。

[利益に対して発生する部分]
住民税の場合には、法人税で計算した「法人税額」を基準にします。
法人税額が1.000万円以下の場合、その法人税額に「17.3%」の税率が適用されます。

[利益に関係無く定められているもの]
個人の住民税と同様に、企業でも最低限負担する税金がこの税金です。
これは企業の規模によって異なりますが、規模の判定には「資本等の金額」と「従業者の人数」2つの要素を基準としています。
例として、資本等1.000万円以下の株式会社(又は以前の有限会社)で、従業者50人以下の場合・・・ 70.000円
(* 東京23区の場合です)
事業税 ・・・ 法人税と同様に、利益に対して発生するものです。
事業税の場合には、法人税で計算した「所得金額」を基準にします。

法人税で計算した「所得金額」が2.500万円以下の場合です。
年間の所得金額が400万円までの金額に「5%」
年間の所得金額が400万円を超え800万円までの金額に「7.3%」
年間の所得金額が800万円を超える金額に「9.6%」
の税率が適用されます。

(住民税と事業税は、都道府県によって税率が定められますので、東京都以外に会社がある場合には上記と異なる場合があります)

上記3つの税金計算をまとめてみると、
税金計算を行なった利益(所得)から、「法人税」・「事業税」が計算され、計算された法人税を基に、「住民税」が計算されます。

以上の「法人税」「住民税」「事業税」は、どのような中小企業でも必ず関わる税金ですが、「消費税」も平成16年4月以降から関わるようになってきました。
2年前の会計期間の売上(消費税のかかる売上)が1.000万円を超える場合には、消費税を納める事業者になってしまったからです。

消費税 ・・・ 一般的には、「預かった消費税」と「前払いした消費税」の差額を精算します。
消費税を納めるケース  ・・・「預かった消費税」が多い場合
消費税が還付されるケース ・・・「前払いした消費税」が多い場合
※ 消費税については取扱いが細かく分かれていますので、改めて「消費税」の項目のみを掲載したいと思います。
その他の税金 ・・・ 税金は、大きく分けて「国税」と「地方税」に分けられます。
これは、税金をかける主体者(課税する権利を持っているところ)が、それぞれ「国」か「地方自治体(都道府県や市区町村)」かによって異なっています。
法人税は「国税」、住民税・事業税は「地方税」、消費税は・・「国税」?
実は、消費税(5%)の中身は、国4%・地方1%なのです。
私たちが日常5%と言っているのは、まとめて言っているのですね。
蛇足になりましたが、会社が資産を所有することによって、「固定資産税」「自動車税」など毎年支払いが生じる税金もあります。
年に1度の決算・申告時期に、年に1度の確認をしてみましょう。

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