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「税制改正」その具体的内容とは?
先月号では「交際費」について、その内容をみてきました。
その最後に、[税制改正の予定]を挙げましたが、その法律の内容が具体的に明らかになってきましたので、今月ではその内容を具体的にみていきましょう。
| 改正点のまとめ | ・・・ |
一人当り5000円以下の飲食代は、交際費に該当しません。 この取扱いができるのは、平成18年4月1日以後に始まる会計期間からです。 従って、平成18年3月31日が会計期間の終了となる会社が、4月1日以後に接待したものからこの改正点が適用されますので、3月31日が会計期間の終了でない会社は注意してください。(資本金が1億円を超える大企業には適用されません) |
| 今までは | ・・・ | 接待交際目的のものは、飲食代を含め全て交際費として取扱いました。 |
今回の改正ポイントは以下の3点です。
1. 出費する用途…飲食代に限定しています。
2. 金 額…一人当り5000円以下です。
3. 相 手 先…社外の人に対するものです。
では、順に内容をみていきましょう。
1.出費する用途
交際費となるもののうち、「飲食代」だけが対象です。
お中元やお歳暮のように贈答品が飲食物であっても対象にはなりません。
2.金額
一人当り5000円以下のものが対象です。
一人当りの金額なので、飲食代の総額を人数で割って5000円以下であれば対象になります。
現実に飲食代を支払う際、消費税も支払います。
この時の金額基準は?・・会社が採用している会計処理の方法によって違ってきます。
[あなたの会社の会計処理が・・]
A.消費税を含めた金額で処理している場合には、含めた金額で
B.消費税を含めない金額で処理している場合には、含めない金額で
5000円の金額判定をします。
3.相手先
会社が出費するもののうち、社外の人に対するものだけが対象です。
会社の「交際費」の中には、社内の人に対するものと社外の人に対するものがありますが、社外の人を交えての飲食の場合に対象となります。
以上の3つのポイントに該当するもので、今までは「交際費」として取り扱っていたものは、これからは交際費に該当しません。
その結果、下記のように税金の計算に影響がでてきます。
| 例えば | ・・・ |
交際費が年間200万円 その内訳が、一人当り5000円以下の飲食代、100万円 その他100万円であったとすると
|
企業活動の中で実際にある事例を考えると…
| (1) |
飲食代とセットとされるもの 一般的な例として、ゴルフ等に接待した場合が挙げられます。 これは、接待の目的が「ゴルフをプレーする」ことです。 ゴルフのプレーと飲食は、もともと別個のものではありませんので、仮に「飲食代が一人5000円以下」であっても、全額が交際費になります。 |
| (2) |
1回の接待で2件以上のお店に行った時には・・ 接待の際、まず食事をして、その後お店を変えてお酒を飲みに行く事は良くあるケースだと思います。 この場合の5000円基準はどう判断すれば良いのでしょうか? このようなケースでは、お店1件ごとに判断します。 |
ポイント! 5000円基準を明確にしておきましょう
この制度を使う場合に注意しておきたいことは、この要件のポイントです。
接待をした時の人数を明らかにしておく場合には、領収証よりも「レシート」で受領しておく方が明確です。
今後、実務で問題となる点として、税務調査の際に認めてもらえない場合が考えられます。
要件を満たすために故意に操作した場合には、単にその領収証だけが交際費として取扱われるだけでなく、上記のように交際費による税金が増え、更に追徴して罰金も発生します。接待の相手も含め、明確にしておきましょう。


