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項目別!税金の取扱いについて〜その2
・・「税務偏3」・・
先月号に引き続き、経費項目の取扱い(内容)に触れていきたいと思います。
交際費の取扱い
交際費になるものとは・・
会社が「交際費」として会計処理したものだけでなく、名称が交際費以外のものでも事業に関係のある人(会社)に対する接待や贈り物などが交際費になります。
<ポイント解説>
| 交際費として表示したもの | ・・・ | 「交際費」=会社が認識 |
| 交際費として表示しなかったもの | ・・・ |
交際費に該当するもの=下記(a) 交際費に該当しないもの |
(a)交際費に該当するもの
一般に多い例としては、「旅費交通費」「寄付金」「広告宣伝費」「福利厚生費」「会議費」
・・ などがあります。
「旅費交通費」
接待に伴って支払った、タクシー代などの交通費が交際費に該当します。
実際には、旅費交通費のまま認識していることがあります。
「寄付金」
相手方に利益を与えるという意味で共通していますが、会社の事業に関係のある相手方に対するものが交際費に該当します。
具体的には、所属している(関連している)団体などへの寄付があります。
「広告宣伝費」
広告宣伝費は、会社の名前を広め・イメージアップや売上げアップを図る目的でかかった費用です。
売上げアップという点では共通していますが、その内容は異なります。
例えば、取引先へのサンプル品としての自社商品提供は広告宣伝ですが、取引先(会社・役員・社員)への金品の交付(贈呈)などは交際費に該当します。
「福利厚生費」
福利厚生費とは、労働力の向上(会社の生産性アップ)や有能な社員を確保するための費用で、事業に関して一般的に必要と思われるものが対象です。
具体的には、社員・役員への慶弔、会社の記念日などでの飲食代、社内旅行等が挙げられます。
ただし、過度に高額なものや内容によっては交際費になるケースがありますので、少し注意が必要です。
「会議費」
比較的混同しやすいのが、打ち合わせに伴う飲食代ではないでしょうか。
・区分する基準として下記を参考にしてください。
第一段階の区分・・「打合せ」が目的なのかどうか
第二段階の区分・・「内容以上に高額なもの」かどうか
日常の身近な例として、食事をしながら打合せをする場合です。
目的が「打合せ」であれば、第一段階はクリア。
次に、その食事内容が適切なものかどうかですが、まず常識的に判断したいものです。(相手方の役職など、状況によって異なってきます)
食事の具体的な内容として、アルコールを伴う場合があります。
この場合には・・・
グラスビール一杯程度であれば問題ないですが、飲酒量が多くなった場合には会議という範囲を超えていると判断されますので、接待要素が強くなります。(接待交際費となります)
なお、飲酒を提供するお店であれば、当初から接待目的となります。
経費になる交際費の金額
資本金1億円以下の会社では、次の金額が税金の計算において経費になります。
「年間400万円以下の金額 × 90%」の金額
従って、税金計算上、最高360万円が経費になります。
(例)
交際費、年間500万円の場合
経費になる交際費・・・360万円(400万円×90%)
経費にならない交際費・・・140万円
交際費、年間300万円の場合
経費になる交際費・・・270万円(300万円×90%)
経費にならない交際費・・・30万円
| [税制改正の予定] | ・・・ | 平成18年4月から、一人あたり5千円以下の飲食代等で一定のもの(内容)は交際費に該当しないという法律が、新たに作られるようです。(3/25現の予定です) |


