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項目別!税金の取扱いについて〜その1
・・「税務偏2」・・
先月号では、会計上の利益と税金計算上の利益の違い(関係)について確認いたしました。
今月号からは、項目毎に税金の取扱い(内容)に触れていきたいと思います。
「資産」を取得した場合・・・経費処理 と 減価償却 の取扱い
取得(購入)した資産は、一般に会社の財産として、それぞれの種類毎に区分して会計処理を行ないます。
税金の取扱いでも同じように、種類毎に定められています。
ただし、税金の取扱いでは、その資産が決められた基準に合致する場合には、取得した時に経費とすることができます。
中小企業で大きく影響する点と言えば、やはり経費になるかならないかということではないかと思います。
資産の代金を支払ってもそれが経費にならない場合には、その金額分の利益が増え、税金の負担を伴うからです。
経費として取扱えるかどうか、税務上の基準はここ数年の間、数回に渡って改正が行なわれました。
昨年までの基準が、翌年変わっている場合もありますので注意しておきましょう。
また、一般的には経費になるのかならないのかが気になるところですが、経費として取扱える場合でも、必ず経費として処理をしなければならないという強制的な制度ではありません。
どちらかを選択できる場合には、それぞれの会社で自由に決めることができます。
経費として処理しなかった場合には、財産として処理した後に「減価償却費」として数年間に渡って経費処理していきます。
< 資産の区分 >
資産の区分としては、大きく分けて「有形資産」と「無形資産」に区分します。
有形減価償却資産には・・建物、機械、車両、備品など
無形減価償却資産には・・特許権、商標権、ソフトウエアなどが該当します。
・有形資産には土地も該当しますが、時間の経過とともに価値が減っていくものではありませんので、減価償却を行なう資産には該当しません。
< 減価償却 >
取得(購入)した時に財産(資産)として処理したものは、決められた年数(耐用年数といいます)に渡って経費(減価償却費)としていきます。
多くの企業では、損益計算書の「販売費及び一般管理費」の中に「減価償却費」という項目で表示されますが、製造業の場合には「製造原価」の中に「減価償却費」という項目で表示されているものもあります。
工場の建物や機械設備などの償却費が表示されます。
決められた年数(耐用年数)とは、資産の種類毎(用途毎)に使用できる年数をあらかじめ定めているものです。
この決められた耐用年数で計算した金額以上の金額を、減価償却費として経費にした場合、税金を計算する上ではその超過した金額部分を利益に加えます。
(先月掲載の、会計上の利益を税金計算上の利益に修正するために「プラスする項目」に加えます)
− 償却の方法 −
減価償却の方法は、一般的に「定額法」又は「定率法」が採用されます。
| 「定額法」とは | ・・・ | 毎年、同じ金額(耐用年数の期間で計算した均等額)を償却費にする方法 |
| 「定率法」とは | ・・・ | 初年度が一番、償却費の金額が多く、徐々に減らした金額を償却費にする方法 |
< 経費処理 >
取得(購入)した時に経費として処理する場合には、一般に「消耗品費」などの項目を使用します。
経費にできる金額の基準
| 全ての企業に | ・・・ | 取得した金額が10万円未満のもの |
| 中小企業に限定 | ・・・ | 取得した金額が30万円未満のもの |
上記の取得した金額の単位は、1個・1組・1揃い毎に金額基準をみます
(例)同時に購入した複数のものがある場合
それぞれの種類ごとに、「机・椅子」「応接セット」「書棚」などを上記の金額に当てはめて判断します。
書類上、別々に記載されているものかどうかで判断するものではありません。


