HOME > 経営者お役立ちバイブル > 経営者に必要な税務・会計知識
経営者に必要な税務・会計知識
・・「税務偏1」・・
今月号から会社に関わる税金を掲載してまいります。
事業の種類によっては特有の規定もありますが、基本的に全ての業種に共通する部分を掲載させていただきます。
税務の個別的な取扱いに入る前に、まず会計上の利益と税金計算上の利益の違いについて確認しておきましょう。
「会計の利益」と「税金計算上の利益」
すでにお分かりのことと思いますが、税金の計算をするに当たっての利益と、企業が取引を行なった時に処理をした利益(会計上の利益)は、通常、異なります。
その理由を一言で言うならば「会計処理の視点」と「税金計算の視点」が違うために、それぞれ取扱いを決めているからです。(それぞれ決める機関も違います)
会計処理は・・その取引に合った適切な表示を行なうこと。
税金計算は・・公平に税金を徴収することを前提に、取引内容によった税金計算の方法を行なうこと。
こういった考え方の基本が異なるために、一致しないのです。
<税金計算上の利益への修正>
具体的には、税金の計算を行なうに当たって会社の会計処理の結果、計算された利益を前提に、それぞれ処理をした内容毎に、会計と取扱いが異なる部分を修正して税金を計算する利益を決定します。
下記の形で修正を行ないます。
| 会社が計算した利益 | + | 利益に加えるもの | − | 利益から差し引くもの | = | 税金計算上の利益 |
では、順に上記の修正項目をみていきましょう。
(1)利益に加えるもの(会社が計算した利益に「プラスする項目」です)
| プラスする項目 | ・・・ |
会社の経理上は経費として処理したもののうち、税金の計算をする場合に経費にならないものです。 (逆に、収入としなかったもののうち、税金計算において収入となるものも同様です) |
(2)利益から差し引くもの(会社が計算した利益から「マイナスする項目」です)
| マイナスする項目 | ・・・ |
会社の経理上は経費として処理しなかったもののうち、税金の計算をする場合に経費になるものです。 (逆に、収入として処理したもののうち、税金計算において収入にならないものも同様です) |
上記(1)及び(2)の具体例を挙げるよりも、実際にご自分の会社の申告書を手許に出してみてください。
税務申告書を見ていただくと、右上に縦書きで別表という文字の記載があります。
ページをめくっていただくと「別表四」と記載されているページがあります。
このページが、上記の計算式の方法で計算された修正の中身です。
・今まで申告書についてほとんど関心を示してこられなかった方も、今後は少し気をつけてご覧ください。
中小企業に限定した税金の規定
一言に企業と言っても、その規模は様々です。
税金の取扱いで大きく異なる点として、中小企業に限定した規定があります。
規模の大きな会社は収益力もありますので、基本的に優遇した規定を設けていませんが、中小企業には様々な点で優遇された規定があります。
いくつか主なものを例示すれば・・
法人税率の軽減税率部分(22%)
少額な減価償却資産(30万円未満のもの)の経費処理の取扱い
一定の事務機器や機械設備等を取得した場合の償却計算などの取扱い
交際費の計算(経費とされるもの) 、などです。
税金の法律改正
誰でも関心を持っている法律と言えば、税金の法律です。
ご存知のとおり税金の法律だけは、毎年変わります。
昨年は使えた規定が今年は使えない。といったこともあります。
もちろん、会社の事業方針(計画)が基本ですが、同じような形であれば税金の負担が少ない方が好ましいものです。
中小企業の場合には、税金というコストも時には大きな影響を及ぼす場合がありますので、上記のような優遇措置などは上手く活かしていきましょう。


