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賢く利用しよう!公的助成金〜その2
前回と今回は、中小企業が受給できる公的助成金についてご紹介しています。前回は助成金の特徴や受給までの流れについてご紹介しました。では、中小企業が受給しやすい助成金はどんなものがあるのでしょうか。要件が整ってさえいれば受給できる厚生労働省の助成金のうち、雇用創出を行った場合に受給できる助成金をご紹介します。
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出等に伴い経営基盤の強化となる人材、それを補佐する人材を雇入れた事業主を支援する助成金です。
<主な受給要件>
創業又は異業種進出等を行い、その部門における様々な課題を克服するために、人材を雇い入れると共に、次の要件に該当した事業主が対象となります。
(2)改善計画の認定後、実施計画(より具体的な計画)について、雇用能力開発機構・都道府県センターの認定を受けていること
(3)実施計画に定める期間内(1年以内)に基盤人材を雇い入れること
(4)創業や異業種進出等のための設備費用を300万円以上負担すること
<受給できる額>
対象となるのは、「基盤人材」と基盤人材と一緒に雇い入れた「一般労働者」です。基盤人材は1人以上5人以下で(一般労働者も基盤人材の雇入れ数と同数までが対象となります)、1人あたりの金額は以下の表の通りです。
| 基盤人材 | 一般労働者 | |
| 助 成 額 | 140万円/人 | 30万円/人 |
| 支給方法 | 70万円(1期)+70万円(2期) | 15万円(1期)+15万円(2期) |
<必要な手続>
(1)各都道府県の担当窓口に「改善計画認定申請書」を提出し、認定を受けます(事前に雇用能力開発機構・各都道府県センターへの相談が必要となる都道府県もあります)。
(2)人材を雇い入れる前に、雇用能力開発機構・各都道府県センターに「実施計画」を提出し認定を受けます。
(3)実施計画提出後に、基盤人材、一般労働者の雇入れを行ないます。
(4)助成金の支給申請期限内に、雇用能力開発機構・各都道府県センターで支給申請手続きを行ないます。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者など、就職が特に困難な人材を、公共職業安定所などの紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、雇用した労働者の賃金の一部が助成されます。
<主な受給要件>
○雇用保険の適用事業の事業主であること
<受給できる額>
※助成率は、中小企業が2分の1〜3分の1、大企業が3分の1〜4分の1です。
<必要な手続>
(1)公共職業安定所(ハローワーク)に求人の申込み、または民間職業紹介事業者に求人を依頼します。
(2)公共職業安定所または民間職業紹介事業者からの紹介を受け、人材を採用します。
(3)支給対象期(助成期間を6ヶ月ごとに区分した期間)後のそれぞれ1ヶ月以内に支給申請書と必要書類を提出します。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
ハローワークの紹介を通じて3カ月以内の期間を定めて試行的に労働者を雇用する(以下「トライアル雇用」といいます)事業主に対して支給されます。
<主な受給要件>
ハローワークに求職の申込をしている次の対象労働者を公共職業安定所の紹介により、
トライアル雇用(原則3カ月)した事業主であること
●35歳未満の若年者
●母子家庭の母等
●障害者
<受給できる額>
対象労働者1人につき、月額5万円 (最大3ヶ月)
<必要な手続>
(1)公共職業安定所(ハローワーク)からトライアル雇用の対象者を紹介してもらいます。
(2)紹介を受けた対象労働者をトライアル雇用します。
(3)対象労働者の同意を得て「トライアル雇用実施計画書」を作成し、雇入日から2週間以内にハローワークへ提出します。
(4)トライアル雇用の期間終了時、またはトライアル雇用期間が途中で終了した場合には、終了から1カ月以内に「トライアル雇用結果報告書」をハローワークに提出します。
(5)トライアル雇用終了後1カ月以内に「試行雇用奨励金支給申請書」をハローワークに提出します。
最後に・・・
今回は雇用創出を要件とする助成金をご紹介しましたが、その他にも中高齢者の継続雇用、従業員の能力開発、雇用環境の整備などを要件としたものなど、様々な助成金があります。情報を収集し、要件があう助成金は積極的に活用してみましょう。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
(厚生労働省ホームページ、助成金の案内)


