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年次有給休暇正しく運用していますか?〜その1

今回と次回は年次有給休暇について考えてみたいと思います。法律では、最低限付与しなければならない日数が決められている年次有給休暇ですが、経営者にとっては頭の痛い問題です。
「うちの会社には年次有給休暇制度はない」と断言していたり、パートには与えなくても良いと思っていたりするケースも良く耳にします。しかし、間違った認識をしていたり、誤った対応を行っていると、退職時にまとめて請求されたり、訴えられたりといった、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。また、従業員が休暇をとれないことで肉体的疲労や精神的ストレスを蓄積する結果、労働災害などに発展するリスクもあります。この機会に年次有給休暇について一緒に確認していきましょう。

法律ではどうなっているの?

労働基準法では、会社の規模に関わらず、最低限付与しなければならない年次有給休暇日数が定められています。具体的には、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した従業員に対して、最低10日を与えなければなりません。以後、1年毎に勤続年数に応じて次の表の通りとされています。

勤続年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

なお、年次有給休暇を請求できる期限は2年間で、それを経過すると時効によって消滅します。具体的には基準日(雇い入れ日)に発生し、基準日から起算して2年間、つまり、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。

パートにも与えなければならないの?

やはりパートにも年次有給休暇は発生します。所定労働時間が週30時間未満のパートについては、次の表のとおり労働日数と勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える必要があります。

週所定
労働日数
年所定
労働日数
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
4日169日
〜216日
7日8日9日10日12日13日15日
3日121日
〜168日
5日6日6日8日9日10日11日
2日73日
〜120日
3日4日4日5日6日6日7日
1日48日
〜72日
1日2日2日2日3日3日3日

請求されたら必ず付与しなければならないの?

会社は、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えなくてはなりません。それと同時に時季変更権という権利(有給休暇を与えることによって、事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に変更できる権利)があり、これを利用して時期をずらしてもらうこともできます。しかし、退職が決まっている従業員については、他の時期(退職日以降)にずらして年次有給休暇を取ることができないため、請求どおりに年次有給休暇を与えざるを得ません。

買い取ったりすることはできるの?

法律では年次有給休暇の買い取りを違法としています。しかし、退職者が請求してきた場合に、この従業員が有休取得権を主張し退職日までいっさい出勤せず、引き継ぎも放棄して業務にも大きな影響が出てしまう可能性もあります。そこで、退職によって有給の権利が消滅する場合に調整的に、金銭を給付することは違反とはいえないとされています。

最後に・・・

その他、注意すべき点としては、年次有給休暇を取得した従業員に対して、給料の減額や精皆勤手当・賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いは禁止されていますので注意してください。御社の年次有給休暇が正しく運用されているかどうか、いま一度、実態を把握し、就業規則を整備するなど、できることから見直してみてください。なお、次回は年次有給休暇を効率よく消化するための方法などをご紹介します。

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